フリーランス新法を徹底解説!「誰が対象?」「何が変わる?」契約・支払い・交渉の実務ルール

【はじめに】

「フリーランスに発注する際、メールだけで済ませている」 「納期直前の仕様変更でも、当初の金額でお願いしている」

もし貴社がこのような運用を続けているなら、「フリーランス新法(特定受託事業者取引適正化法)」に抵触している可能性があります。

この法律は、組織に属さず個人で働くフリーランスが、企業との取引において「買い叩き」や「ハラスメント」などの不利益を被らないよう、対等な交渉環境を整備することを目的として制定されました。

1. この法律の対象は誰か?

フリーランス新法における「特定受託事業者(フリーランス)」の定義は以下の通りです。

  • 特定受託事業者: 業務委託を受ける個人事業主、または従業員を使用しない一人社長。
  • 特定業務委託事業者(発注側): フリーランスに対して業務委託を行う事業者(従業員を1名以上使用している企業や個人事業主)。

2. 発注者が守るべき「7つの義務」

取引の期間や形態に応じて、発注側には以下の義務が課せられます。

① 書面等による取引条件の明示(第3条)

業務を委託した直後、直ちに以下の内容を記載した書面(またはメール等)を交付しなければなりません。

【条文引用:第3条】 「特定業務委託事業者は、特定受託事業者に対し業務委託をしたときは、直ちに、特定受託事業者の給付の内容、報酬の額、支払期日その他の事項を記載した書面を交付し、又は電磁的方法により提供しなければならない。」

② 60日以内の報酬支払い(第4条)

報酬の支払期日は、「給付(納品物等)を受け取った日から数えて60日以内」の、できる限り短い期間内に設定しなければなりません。

③ 禁止行為(第5条)

6ヶ月以上の継続的な取引(再委託を含む)を行う場合、以下の行為が厳格に禁止されます。

  • 受託者に責任がないのに、受領を拒否すること
  • 報酬を不当に減額すること(買いたたき)
  • 不当な返品や、無償のやり直しを命じること
④ ハラスメント防止体制の整備(第14条)

フリーランスに対する性的な言動や、優越的な地位を利用した言動(パワーハラスメント)により、就業環境が害されるのを防ぐための相談体制整備などが義務付けられています。

⑤ 育児介護等への配慮(第13条)

6ヶ月以上の継続取引において、フリーランスが育児や介護と仕事を両立できるよう、申出に応じて必要な配慮をしなければなりません。

3. 必要な手続きと具体的対応

行政書士として、企業が今すぐ取り組むべき実務を整理しました。

  1. 契約書・発注書のフォーマット刷新: 第3条に基づく「明示事項」が網羅されているか確認してください。
  2. 支払いフローの見直し: 経理部門と連携し、納品から60日以内に確実に現金で支払える体制を整えてください。
  3. 相談窓口の設定: 社内のハラスメント相談窓口の対象に、フリーランスも含める旨を周知してください。


【結び】

フリーランス新法は、単なる規制ではなく「優秀な外部パートナーと長く付き合うためのルール」です。行政書士として、法に準拠した契約スキームの構築や、社内ルールの策定を専門的にサポートいたします。