2026年取適法(旧下請法)の新基準を解説

【はじめに】
「うちは資本金が小さいから、下請法の対象にはならないはずだ」 「取引先もそれなりの規模だし、中小企業向けの法律は関係ない」
もし貴社がそのように考えているなら、2026年1月から施行された「取適法(中小企業受託適正化法)」において、大きな法的リスクを抱えている可能性があります。
今回の改正で最も注意すべき点は、法適用の判定基準に「従業員数」が追加されたことです。本記事では、行政書士の視点から、見落としがちな新基準の落とし穴を解説します。
1. 2026年から変わった「下請取引」の定義
これまでの下請法は、主に「資本金の親子関係(例:資本金3億円超の親会社が、1,000万円以下の会社に発注する場合など)」だけで判定されていました。
しかし、新法(取適法)では、資本金がどれだけ大きくても、「従業員数」が基準を満たせば保護対象(受託側)となります。
2. 新基準「従業員数300人以下」の衝撃
新法では、受託者側(受注側)が以下の基準に該当する場合、発注側は厳しい法的義務を負うことになりました。
- 製造・修理・情報成果物作成・役務提供: 従業員数300人以下
- 卸売業: 従業員数100人以下
- サービス業: 従業員数100人以下
- 小売業: 従業員数50人以下
つまり、たとえ相手が資本金1億円の「中堅企業」であっても、従業員数が300人以下であれば、貴社は「発注書(4条明示)の交付」や「60日以内の支払い」といった義務を強制的に負うことになるのです。
Q. 従業員数にはアルバイトやパートも含まれますか?
A. はい、原則として含まれます。
継続的に雇用されている労働者であれば、短時間労働者であってもカウント対象となるのが通説です。「正社員が少ないから大丈夫」という判断は、取適法においては通用しない可能性が高いので注意が必要です。
3. 「知らなかった」では済まされない行政処分
「相手の従業員数なんて知らない」という言い訳は通用しません。法適用の対象であるにもかかわらず、従来の慣習で「口頭発注」や「支払いサイトの延長」を行っていると、以下のリスクが発生します。
【重要】2026年1月施行:改正法による「保護対象」の拡大
| 業種区分 | 従来の基準 (資本金) | 新基準 (従業員数) | 個人・一人社長 |
|---|---|---|---|
| 製造・建設・IT・運送 | 3億円以下 | 300人以下 | フリーランス新法の対象 (特定受託事業者) |
| 卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 | |
| サービス業 | 5,000万円以下 | 100人以下 | |
| 小売業 | 5,000万円以下 | 50人以下 |
※注意:資本金・従業員数のいずれか一方でも「受託者」の基準を満たせば、法規制が適用されます。
- 公正取引委員会による立入検査
- 是正勧告および「企業名」の公表(実名がニュースサイト等に載ります)
- 過料(50万円以下)の公認
特に、大手・中堅企業にとって「企業名の公表」は、コンプライアンス(法令遵守)の欠如として社会的信用を大きく損なう致命傷になります。
4. まずは「自社の取引先」を棚卸ししましょう
この改正により、これまで「下請法対象外」だと思っていた取引の多くが、今月(2026年1月)から「違法状態」に陥っている可能性があります。
貴社の現在の取引が安全かどうか、まずは簡単なチェックから始めてください。
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- 従業員基準に該当するか?
- 現在の発注書で罰則を受けないか?
- 価格交渉の義務を果たせているか?
わずか5分で、行政書士監修の法令根拠に基づいた判定が可能です。
【結び】
取適法は「知っているか、いないか」だけで、企業の命運を分ける法律です。当事務所では、診断結果に基づいた契約書の作り直しや、社内体制の整備を専門的に支援しております。
少しでも不安を感じられたら、手遅れになる前にぜひご相談ください。

